協会について

京都府計量証明事業協会 会則

第1章 総 則

目的

第1条  本会は会員相互の連絡強化ならびに計量法の円滑なる実施を確保し、持って計量証明事業の正しい発展を図ることを目的とする。

名称及び事務所の所在地

第2条  本会は、京都府計量証明事業協会(略称、京計証)と称し事務所を京都府内に置く。

第2章 会 員

会員の構成

第3条  本会は、賛助会員で構成する。

入会及び退会

第4条  本会に加入しようとする場合は次の各号のものとする。

  1. 正会員
    1. 本会の趣旨に賛同すること。
    2. 「大型はかり」を有する事業所又は京都府計量証明事業の登録者であること。
    3. 本協会会員の推薦があること。
    4. 理事会の承認を得ること。
    5. 入会申込書、推薦書は別に定める。
  2. 賛助会員 本会の趣旨に賛同すること。

    第5条  会員は届出によって本会を退会することができる。退会の届出は退会の日より1カ月以前に行わなくてはならない。

入会金

第6条  本会に加入しようとするものは、別に定める入会金を納入しなければならない。

会費

第7条  本会の会員は別に定める会費を納入しなければならない。

第8条  会員は、第6条の入会金、前条の会費の返戻及び本会の資産の配分の請求をすることは出来ない。

第3章  事 業

事業

第9条  本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 計量証明事業の改善、合理化に必要な事業
  2. 計量に関する調査研究
  3. 計量知識の普及及び技術の向上等に必要な講習会並に印刷物の発行
  4. 関係官庁及び関係団体との連絡並に関係官庁に対する建議及び陳情
  5. その他本会の目的達成に必要な事業

第4章  役 員

役員、定款

  1. 第10条  本会に次の役員を置く
  2. 会長 1名
    副会長 3名以内
    専務理事 1名
    理事 10名以内
    監事 2名以内
  3. 理事及び監事は総会において会員及び学識経験者の中より選任、会長、副会長、専務理事は理事の互選とする。
  4. 会長は、本会を代表して、本会の業務を掌理する。
  5. 会長事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
  6. 専務理事は、会長、副会長を補佐し本会の業務を担当する。

理事会

  1. 第11条  理事は理事会を組織し本会の業務決定する。但し日常軽易な事務は会長が専決し、これを理事会に報告する。
  2. この会則に別段の定めのあるもののほか理事会の業務例示すれば次の通りである。
    1. 年度事業計画に関する事項
    2. 総会に提出すべき事項
    3. 総会の議決で委任された事項
    4. 資産の管理に関する事項
    5. その他会長が附議した事項
  3. 会長は理事の2分の1以上又は監事から会議に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合は、これを召集しなければならない。